「変形労働時間制はずるい!」と感じるのはなぜ?残業代の仕組みや正しい働き方を解説
「うちの会社、変形労働時間制だから残業代が出にくいって本当?」
「変形労働時間制って、会社に都合が良くてずるい制度じゃないの?」
働き方の多様化が進む中で、「変形労働時間制」という言葉をよく耳にするようになりました。しかし、この制度に対して「デメリットしかない」「ずるい」と感じている方も少なくありません。
この記事では、なぜ変形労働時間制がずるいと思われがちなのか、その背景にある残業代の仕組みや、労働者にとっての正しい働き方について、わかりやすく解説します。
そもそも「変形労働時間制」って何?
変形労働時間制とは、一定期間(1ヶ月、1年など)の労働時間を平均して、週の法定労働時間(原則40時間)内に収める制度のことです。
例えば、ある週は忙しいから1日8時間以上働いてもらうけど、翌週は閑散期だから短く働く、といった柔軟な働き方が可能になります。
この制度は、業務の繁閑差が大きい業界(製造業、サービス業、医療機関など)でよく採用されています。
変形労働時間制には、1ヶ月単位や1年単位、1週間単位など、いくつかの種類があります。
なぜ「変形労働時間制はずるい」と感じてしまうのか?
多くの人が変形労働時間制に対して「ずるい」と感じてしまうのには、いくつかの理由があります。
1. 残業代が出にくいと感じるから
変形労働時間制では、残業代の計算方法が通常の制度と少し違います。
1ヶ月単位の変形労働時間制の場合:
1日の所定労働時間を超えた場合
1週間の所定労働時間を超えた場合
期間の総労働時間を超えた場合
この3つの基準のいずれかを超えないと、残業代は発生しません。
例えば、ある日に10時間働いても、その週の他の日に労働時間を減らして調整すれば、残業としてカウントされないことがあります。
この仕組みが、「頑張って長く働いたのに、残業として認められない」という不満につながり、「ずるい」と感じる原因の一つになっています。
2. 休日が少なくなりがち?
変形労働時間制では、労働時間が集中する時期に、7連勤や10連勤といった連続勤務が発生することがあります。
しかし、これは「週に1日、または4週間で4日の休日」という法定の休日要件を満たしていれば問題ないとされています。
この制度は、会社側の都合で労働時間を調整しやすく、「労働者にしんどい思いをさせている」と感じる人も少なくありません。
変形労働時間制でも会社は守るべきルールがある!
変形労働時間制は、会社が勝手に導入できるものではありません。正しく運用するには、いくつかのルールを守る必要があります。
就業規則への明記:変形労働時間制を導入する場合、就業規則に制度の内容を記載し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
労働者代表との協定:1年単位などの制度を導入する場合、労働者の過半数を代表する者と書面で協定を結ぶ必要があります。
もし、これらの手続きが踏まれていない場合、その変形労働時間制は無効となる可能性があります。
また、人によって違う労働時間設定は原則として認められていません。労働者全員に適用される制度でなければなりません。
まとめ:変形労働時間制の正しい知識を身につけよう
「変形労働時間制はずるい!」という感情の背景には、制度の複雑さや不公平感があることが分かりました。
しかし、この制度は労働基準法で定められた有効な働き方の一つです。大切なのは、私たち労働者自身が制度の正しい知識を身につけること。
自分の会社の変形労働時間制がどのようなルールで運用されているのか、残業代の計算方法はどうなっているのか、一度しっかり確認してみましょう。
もし、会社の運用に疑問を感じたら、一人で悩まずに労働組合や労働基準監督署に相談してみるのも良い方法です。正しい知識と行動で、納得のいく働き方を手に入れましょう。