👨🦳👩🦳 後期高齢者の死亡一時金・葬祭費はどうなる?受け取れるお金の種類と申請方法を解説
もし、ご家族が後期高齢者医療制度に加入している間に亡くなられた場合、「死亡一時金」や「葬祭費」といったお金を受け取れる可能性があるのをご存知ですか?
「死亡一時金って、どういう人がもらえるの?」
「葬祭費と死亡一時金は、何が違うんだろう?」
突然のことで何から手をつければいいか分からない方も多いと思います。
この記事では、後期高齢者が亡くなった際に受け取れるお金の種類や、それぞれの申請方法について、分かりやすく解説していきます。
後期高齢者が亡くなった時に受け取れるお金は2種類
後期高齢者医療制度に加入している方が亡くなった場合、主に以下の2種類のお金を受け取れる可能性があります。
葬祭費(そうさいひ)
死亡一時金(しぼういちじきん)
この2つは混同されがちですが、制度や申請先、受け取れる条件が全く異なります。
1. 葬祭費:葬儀を行った方に支給されるお金
葬祭費は、故人の葬儀を行った方(喪主)に対して、後期高齢者医療制度から支給されるお金です。
これは、葬儀費用の一部を補助することを目的としています。
金額と申請先
金額: 3万円〜7万円程度(自治体によって異なります)。
申請先: 故人が住んでいた市区町村の後期高齢者医療制度の担当窓口。
申請に必要なもの(一般的な例)
死亡した方の後期高齢者医療被保険者証
葬儀の領収書、または葬儀社の証明書(喪主の氏名が確認できるもの)
喪主の本人確認書類
喪主の口座情報がわかるもの(通帳など)
※注意点:健康保険組合や国民健康保険の被保険者が亡くなった場合にも葬祭費が支給されますが、後期高齢者医療制度の被保険者だった場合は、原則として、後期高齢者医療制度から支給されます。
2. 死亡一時金:国民年金・厚生年金に加入していた方が対象
死亡一時金は、国民年金(第1号被保険者)の保険料を一定期間納めていた方が、年金を受け取らずに亡くなった場合に、遺族に支給されるお金です。
これは、後期高齢者医療制度とは直接の関係はなく、年金制度の話になります。
死亡一時金を受け取れる条件
国民年金(第1号被保険者)として36か月以上の保険料を納めていた。
老齢基礎年金、または障害基礎年金を受け取ったことがない。
遺族が遺族基礎年金を受け取ることができない。
金額と申請先
金額: 12万円〜32万円(保険料を納めた月数によって変わります)。
申請先: 故人が住んでいた市区町村の国民年金の窓口。
※注意点:後期高齢者の方は、すでに老齢年金を受け取っている場合がほとんどです。そのため、死亡一時金を受け取れるケースは非常に少ないです。
また、遺族厚生年金や遺族基礎年金を受け取れる遺族がいる場合は、死亡一時金は受け取れません。
申請は忘れずに!手続きのタイミング
葬祭費も死亡一時金も、申請期限があります。
葬祭費: 死亡日から2年以内が一般的です。
死亡一時金: 死亡日から2年以内です。
手続きは、故人が亡くなられてから落ち着いた後で構いませんが、忘れないうちに早めに申請することをおすすめします。
まとめ:後期高齢者の方が亡くなった時、まず確認すること
葬儀を行った方(喪主)は、故人が住んでいた市区町村に「葬祭費」の申請ができます。
「死亡一時金」は年金制度のお金。後期高齢者の場合は受け取れないことが多いが、念のため市区町村の窓口で確認してみましょう。
どちらも申請期限は2年以内。必要書類を揃えて、早めに手続きをしましょう。
ご家族が亡くなられた際には、他にもさまざまな手続きが必要です。市区町村の窓口に相談し、もれなく手続きを進めていきましょう。