😢 警察に落とし物届を出したけど連絡が来ない…どうすればいい?
「大切なものをなくしちゃった…」「もしかして落としちゃったかも?」そんな時、警察に落とし物届を出すと、ちょっと安心しますよね。でも、いつまで経っても連絡が来ないと、「どうなってるんだろう?」「もう見つからないのかな…」と不安になってしまうことも。
この記事では、警察に落とし物届を出したのに連絡が来ない時、どうすれば良いのかを詳しく解説します。もう諦めかけていた方も、ぜひ参考にしてみてくださいね。
🤔 警察から連絡が来ないのはなぜ?考えられる理由
落とし物届を出してもすぐに連絡が来ないのには、いくつかの理由が考えられます。
まだ見つかっていない: 残念ながら、一番多い理由かもしれません。落とし物が見つかっていない場合、警察から連絡が来ることはありません。
届けられたばかりで情報が反映されていない: 落とし物が警察に届けられても、すぐにシステムに登録されるわけではありません。特に届けられたばかりのものは、まだ情報が反映されていない可能性があります。
個人情報が含まれていない: 名前や連絡先が記載されていないもの(現金のみの財布など)は、落とし主を特定するのが難しいため、連絡ができない場合があります。
登録情報に誤りがある: 落とし物届を出す際に、名前や連絡先、落とした場所などの情報に誤りがあった場合、警察から連絡したくてもできないことがあります。
保管期間が過ぎた: 遺失物法の規定により、警察での拾得物の保管期間は原則3ヶ月です。この期間を過ぎると、落とし主が見つからなかった場合は拾い主に所有権が移るか、公売などで処分されます。ただし、個人情報が含まれるもの(携帯電話、運転免許証、クレジットカードなど)は拾い主の所有権にはならず、最終的には処分されることになります。
📞 連絡が来ない時に取るべき行動!
焦らず、落ち着いて以下の行動を試してみましょう。
1. 警察の「落とし物公開情報」を確認する
各都道府県警察のウェブサイトには、「落とし物公開情報」が掲載されています。ここに、落とし主が判明していない拾得物の情報が公開されています。
落とし物検索サイトの活用: 警察庁の「警察国民向けポータル 遺失物法関係」や、各都道府県警察のウェブサイトで落とし物を検索できます。落とした物の名前、落とした場所、落とした日などから検索してみましょう。
更新タイミングに注意: 届けられたばかりのものは、情報が反映されるまでに時間がかかることがあります。数日置いてから改めて検索してみるのも良いでしょう。
個人情報を含むものは公開されない: 記名品や携帯電話など、遺失者が判明している、または遺失者に連絡できた拾得物は、個人情報保護の観点から公開されません。
2. 落とし物届を出した警察署に電話で問い合わせる
インターネットで検索しても見つからない場合や、急いで確認したい場合は、直接問い合わせてみましょう。
届け出た警察署へ連絡: 遺失物届を出した警察署の会計課、または遺失物係に連絡してみましょう。
遺失物届の受理番号を伝える: 落とし物届を提出した際に受け取った「受理番号」を伝えると、スムーズに状況を確認してもらえます。
具体的な情報を用意する: 落とした物の特徴(色、形、ブランド、中身など)、落としたと思われる日時、場所などを具体的に伝えられるように準備しておきましょう。
各都道府県警察の遺失物センターに問い合わせる: 警視庁(東京)や大阪府警、神奈川県警など、大きな警察組織には専門の遺失物センターがあり、専用の電話番号を設けている場合があります。混み合うこともあるので、時間に余裕を持ってかけましょう。
3. 落とした場所の施設管理者に問い合わせる
もし、駅、商業施設、病院、バス、タクシーなど、特定の場所で落とした可能性が高い場合は、警察に加えて、その施設の管理者にも直接問い合わせてみましょう。
施設内の拾得物管理: 多くの施設では、忘れ物・落とし物を一定期間(通常は数日~1週間程度)独自に保管している場合があります。
警察への引き渡し時期: 施設で保管された後、一定期間を過ぎると警察に引き渡されることが多いです。引き渡しのタイミングを確認し、その時期に合わせて警察にも問い合わせてみましょう。
鉄道会社やバス会社: 電車やバスの車内・駅構内での落とし物は、まず鉄道会社やバス会社の遺失物センターに届けられることが多いです。
4. クレジットカードや携帯電話の場合は、関連会社にも連絡
クレジットカードやキャッシュカード、スマートフォンや携帯電話を紛失した場合は、悪用を防ぐためにも速やかに以下の対応を取りましょう。
クレジットカード会社・銀行: カードの利用停止と再発行の手続きを行いましょう。
携帯電話会社: 携帯電話の利用停止(回線停止)と、紛失補償サービスの利用、本体の遠隔ロック・データ消去などを検討しましょう。警察から携帯電話会社に情報照会が入ることもあります。
📆 落とし物の保管期間と「拾い主」の権利について
遺失物法では、拾得物(拾われた物)に関するルールが定められています。
警察での保管期間は3ヶ月: 警察に届けられた落とし物は、原則として届け出があった日から3ヶ月間保管されます。この期間中に落とし主が見つからなかった場合、拾い主が所有権を得る権利(所有権取得権)が発生します。
拾い主の権利:
報労金(お礼)の請求権: 落とし主が判明し、落とし物が返還された場合、拾い主は落とし物の価格の5%~20%に相当する額の報労金(お礼)を請求する権利があります。ただし、施設内で拾った場合は、拾い主と施設管理者の間で折半となります。
所有権の取得権: 3ヶ月の保管期間中に落とし主が現れなかった場合、拾い主がその落とし物の所有権を取得することができます(ただし、個人情報が含まれるものなど、一部例外あり)。
個人情報関連物件の例外: 携帯電話、運転免許証、クレジットカードなど、個人情報が含まれる落とし物は、落とし主が見つからなかった場合でも、拾い主が所有権を取得することはできません。これらは最終的に処分されることになります。
拾得者の意思表示: 拾い主が報労金や所有権を希望しないと意思表示した場合、これらの権利は発生しません。
【重要】 警察は、報労金の金額交渉や受け渡しに介入することはありません。報労金は、落とし主と拾い主の間で直接やり取りされるものです。
まとめ
警察に落とし物届を出しても連絡が来ないと不安になりますが、まずは焦らず、「落とし物公開情報」の確認や、届け出た警察署への直接の問い合わせを試してみることが大切です。また、落とした可能性のある施設の管理者にも連絡してみましょう。
残念ながら見つからないこともありますが、できる限りの手を尽くすことで、大切なものが手元に戻ってくる可能性が高まります。この情報が、あなたの不安を少しでも解消し、落とし物が見つかるきっかけになれば幸いです。